1世帯平均所得金額は545万7千円。相対的貧困率は15.4%。

7月4日付で厚生労働省が「2022(令和4)年国民生活基礎調査」結果を公表しています。

国民生活基礎調査は、1986(昭和61)年を初年として3年ごとに大規模調査を、その間の各年は調査事項と対象世帯の少ない簡易な調査を実施しています。

2022(令和4)年は、13回目の大規模な調査の実施年に当たります。

1世帯当たりの平均所得金額は545万7千円

この調査でいう所得には、税金や社会保険料が含まれています。
私のような会社員の雇用者所得でいえば、給与や賞与で支払われた合計金額になります。
また、2022(令和4)年調査の所得とは、2021(令和3)年1月1日から12月31日までの1年間の所得となります。

2021(令和3)年の1世帯当たりの平均所得金額は、全世帯平均で545万円7千円でした。

前回2019(令和元)年の大規模調査時、2018(平成30)年の1世帯当たり平均所得金額は552万3千円でしたので、6万6千円少なくなっています。

平均はどうしても高い金額に引っ張られて、実感よりも高い金額になってしまいます。

所得を低いものから高いものへと順に並べて2等分する境界線(真ん中)である中央値の方が現実をよく表していると言われます。

1世帯当たり所得金額の中央値は423万円

1世帯当たり所得金額の中央値を確認すると423万円となっており、平均金額545万7千円よりも122万7千円も低くなっています。

もう少し詳しく、所得金額別に世帯数の相対度数分布をみると、「200万円以上300万円未満」が14.6%、「100万円以上200万円未満」が13.0%、「300万円以上400万円未満」が12.7%と多くなっています。「100万円未満」の6.7%も合わせると、世帯所得400万円未満の世帯が47.0%、半数近くにもなります。

平均所得金額(545万7千円)以下の割合は61.6%となります。平均以下の世帯が6割を超えているのが現実なのです。

相対的貧困率は15.4%

わかりにくい言葉が多くなりますので、言葉を一つずつ定義していきます。

まず「可処分所得」とは、所得から所得税、住民税、社会保険料等を差し引いたものであり、一般的に手取り収入と言われています。

次に「等価可処分所得」とは、世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で調整したものです。等価可処分所得の中央値の半分の額を「貧困線」といいます。

最後に「相対的貧困率」とは、等価可処分所得が貧困線に満たない世帯員の割合を言います。

2021(令和3)年の貧困線は127万円となっており、相対的貧困率は15.4%でした。

3年前の大規模調査である2018(平成30)年の貧困率は15.7%でしたから、0.3ポイントの微減となっていますが、決して低い数値とは言えません。

実際、生活意識を質問すると、「大変苦しい」23.8%、「やや苦しい」32.0%とあわせて55.8%の世帯が苦しいと答えているのです。

この格差解消に向けて、英知を結集する必要があるのではないでしょうか。

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