以前のブログで、セクシャルハラスメントは30年前の新語・流行語金賞であったことを取り上げました。
決して、最近、おこった問題ではないのです。
また、レジェンダ・コーポレーション株式会社が公表した調査結果によると、2010(平成22)年~2018(平成30)年入社の社会人の5人に1人が、ハラスメントを経験したことがある、と回答しています。
ハラスメントを受けたと回答した人の中には、「婚期や体型について性的で不愉快な質問をされた」、「旅行に誘われたりする、いわゆるセクハラ的な行為」といったコメントをしている人があります。
セクシャルハラスメントは、古くて新しい問題であり、多くの人が苦しめられているのです。
セクシャルハラスメントの実態について、見てみましょう。
セクシャルハラスメントの相談件数は?
各都道府県には、労働局雇用環境・均等部(室)という、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談を受けたり、守っていない企業に是正指導をする部署があります。
その部署が2017(平成29)年度に男女雇用機会均等法に関して受けた相談件数は全国で 19,187件あります。
そのうちの 35.5%にあたる 6,808件がセクシャルハラスメントに関する相談でした。
是正指導も多くの事業所に行われています。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が実態把握を行った 8,222事業所のうち、何らかの男女雇用機会均等法違反が確認された事業所 6,912事業所に対し、14,595件の是正指導を行ったといいます。
なんと84.1%の事業所で違反があったことになります。
そのうちセクシャルハラスメント関係の是正指導が 4,458件、是正指導全体の 30.5%を数えます。
単純に1日に10件以上、全国のどこかの事業所で是正指導が行われていることになります。
やはり、かなり多いといえるのではないでしょうか。
さらに、紛争解決援助や調停があります。
セクシャルハラスメントを受けた場合、都道府県労働局による紛争解決の援助を申し立てることができます。
昨年度の労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は 208件もあります。
そのうちにセクシャルハラスメントは、 101件で全体の 48.6%をしめています。
それでも紛争が解決できなかった場合、機会均等調停会議による調停を申し立てることができます。
昨年度の機会均等調停会議による調停申請受理件数は、 48件になっています。
そのうち、セクシャルハラスメントは、 34件で全体の 73.9%を占めているのです。
セクシャルハラスメントという言葉が世間で知られるようになったのは30年も前です。
それでも、いまだにセクシャルハラスメントで困っている人は多いのです。
セクシャルハラスメントは行う側の意識が変わらなければなくなりません。
他人の気持ちが想像でき、思いやることができること。
それができれば、周りの人が幸せになり、そして自分自身も幸せになれます。