法律の知識がないと損をする!?萩谷麻衣子氏の本を読んでみました

みなさんは、法律相談番組をテレビで見たことありますか?

テレビでの放送といえば、日本テレビで日曜日の夜9時から放送されている「行列のできる法律相談所」を思い浮かべる人が多いのでしょうか。

私が好きなのは、NHK総合で土曜日の昼、午後0時15分から放送されている「バラエティー生活笑百科」です。

こちらの番組のほうが、ほのぼのとしていて、落ち着いて見ていられるところが好きなのです。

「バラエティー生活笑百科」を見ているような気分で読むことができたのが、萩谷麻衣子氏が書かれた『知らぬは恥だが役に立つ法律知識』(小学館新書)でした。

法律を理解しアピールしなければ大損するかも!?

今もテレビや新聞で「過払い金」が返還されることを訴えている法律事務所や司法書士をよく見ます。

まさしく、法律を知らなかった、あるいはアピールをしなかったために大損している典型的な例が、この「過払い金」返還問題ではないでしょうか。

この「過払い金」返還問題がマスコミ等で大きく取り上げられるようになったころから、人事部門に関わっている人たちの間で予測されていたことがあります。

それは、「過払い金」返還の次は、「未払い残業代」問題がクローズアップされるであろう、ということです。

以前のブログで、佐藤留美氏の『資格を取ると貧乏になります』(新潮新書)を取り上げましたが、それは弁護士や司法書士といった最難関の資格でも同じなのです。

弁護士や司法書士の方々は、難易度が低い「過払い金」返還の請求によって、効率的に売り上げを上げることができたのです。

ところが、過払い金の請求には時効があるのです。最後に取引した日から10年以内に請求しなければなりません。

「過払い金」返還の次は?

「過払い金」返還の時効が過ぎた後に、弁護士や司法書士の方々は、次のターゲットとして、「未払い残業代」の請求を手掛けるだろう、と考えられていました。

ただし、今のところの実感としては、それほど積極的にはやられていないような感じです。

「未払い残業代」の請求を弁護士や司法書士にお願いするにしても、労働基準監督署に相談するにしても、残業しているのに賃金を払ってもらっていないことを自分で証明しなければなりません。

残業時間の記録は残しましょう!

それでは、残業時間の記録はどのようにして残せばいいのでしょうか?

以前のブログで、私も長時間残業を強いられていたことを書きました。

その時は、毎日の始業時刻と終業時刻、休憩時間、労働時間を毎日、手帳にメモをしていました。メモでも、証拠として扱ってもらえるからです。

今では、多くの方がスマホを使っています。そのスマホのGPSで会社にいる時間を記録し、自動で残業時間を計算してくれるアプリもあるようです。

いずれにしても、何らかの方法で残業時間を記録しておかなければアピールできない、ということを知らなければ、自分自身の権利を守ることはできないのです。

法律は言葉もわかりにくく、取っつき難いと思いますが、それでは自分自身の権利を守れません。

非常にわかりやすいので、法律の勘所を学ぶために、ぜひ、この萩谷麻衣子氏の本を読まれることをお薦めします。

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