働き方改革によって、何が変わるのでしょう?

2018(平成30)年6月29日に「働き方改革関連法案」が参議院本会議で可決され、成立しました。

政府が今国会に最重要法案とまで位置づけていたのですが、この法律によって何が変わるのでしょうか?

働き方改革関連法案とは?

「関連」法案とありますように、複数の法律

  • 労働基準法
  • 労働時間等設定改善法
  • 労働安全衛生法
  • 労働契約法
  • パートタイム労働法
  • 労働者派遣法

が関わってきます。

来年の4月に実施されるのは?

今回の改正の中で、2019(平成31)年4月に実施されるのは、

【労働基準法】

  • 残業時間の上限規制(中小企業は2020年4月)
  • 脱時間給制度の創設
  • 有給休暇の取得義務
  • フレックスタイム制の拡大

【労働時間等設定改善法】

  • 勤務間インターバルの努力義務

【労働安全衛生法】

  • 労働時間の把握義務
  • 産業医・産業保健機能の強化

となっています。

この中でも特に注目されている残業時間の上限規制について、取り上げます。

今は残業時間に上限はない??

まず、残業時間について、正しく理解していますか?

新聞報道等でいわれる残業時間は、いわゆる法定労働時間(1日8時間、1週間で40時間(一部の業種は44時間))を超える時間をいいます。

法定労働時間を超える労働は、労働基準法で明確に禁止されています。

しかし、それでは事業に支障をきたすという意見もあり、条件を満たせば一定の時間は残業しても違法にはならないとされています。

その条件の一つが、よく話題になっている労使合意に基づく36協定です。

この36協定には、残業時間の限度(上限)の基準はあるものの、法律で定められている「法定上限」ではありませんので、青天井で上限はない、と一般的にいわれているのです。

今回の改正による上限は?

今回の改正で上限は、「原則、月 45時間、年 360時間」となります。特別な事情がある場合は、「年 720時間以内、2~6ヵ月平均で 80時間以内、単月で 100時間未満」まで認められます。

ただし、月 45時間を超えられるのは年に6回までとなります。

なお、この平均で 80時間以内、単月で 100時間以内という時間には、法定休日労働も含まれます。

年間の法定労働時間は勤務形態等によって数時間の違いがでますが、1日8時間とすると、年間で 260日勤務、2,080時間労働が法定労働時間となります。

となると、単純に計算すると、法定労働時間 2,080時間+残業時間上限 720時間=2,800時間が、年間の労働時間の上限となります。

上限の時間数については、みなさんもいろいろな意見があると思います。

私は仕事以外にも自分の生きがいや居場所を持てるほうが幸せになれると思っているので、もっと上限は低くすべきだと考えています。

新聞にはミスリードもよくあります!

ところで、今までもブログの中で、何回も自分の頭で考えることをお薦めしてきました。

そうしなければ、情報が正しいのか間違っているのかを判断することなく、誤った考え、行動をしてしまう可能性があるからです。

2018(平成30)年6月30日の日本経済新聞朝刊には、「月 45時間を超えていいのは、年6回まで」と記載されています。

それに対して、2018(平成30)年7月5日の日本経済新聞朝刊には、「2~6ヵ月平均で月80時間の規制は休日労働が含まれる。このため休日分を含めれば年 960時間まで働かせることができる」と記載されています。

あなたは、矛盾を感じませんか?

ややこしいのですが、月 45時間という上限には法定休日労働が含まれません。そのため、月に4日ある法定休日をすべて出勤すれば、月 77時間まで残業はできることになります。

そのため、実質 720時間を大幅に超える残業が発生する可能性はあります。

ただし、77時間×6ヵ月+80時間×6ヵ月=942時間となりますので、単純計算では年 960時間にはなりません。

うがった見方をすると、意識的にミスリードしようとしているようにも見えます。

自分自身の頭で考えなければ、ミスリードに気づかず、誤った判断をしてしまうかもしれません。

自分自身の頭でしっかりと考えて、理解するようにしましょう。

その習慣が、幸せを引き寄せます。

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